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【記入例つき!】産業医選任報告書の書き方

2023-06-02
産業医サービス理解

※この記事は3分で読めます

あなたの会社で産業医の選任要件が満たされ、新たに産業医を選任する場合、あるいは、新しい産業医の先生に交代することになって先生が決定した場合、必ず労働基準監督署に産業医選任報告書を提出しなければなりません。産業医の選任報告書の届出(報告)の期限については、労働安全衛生規則第13条では特に明記されていませんが、なるべく早く産業医の選任報告を行う必要があります。

本記事では産業医の選任報告書の書き方をご紹介します。

産業医の選任報告書の書き方

<提出する書類は、こちらからダウンロードできます>

※厚生労働省ホームページが開きます

また、厚生労働省のホームページでは、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」というコーナーがあって、そこで直接入力することで書類を作ることもできます。

「帳票作成メニュー」→左側の「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」ボタンを押してください。入力画面が出ます。

※厚生労働省ホームページが開きます

※こちらのページは1時間で強制的に終了されてしまうので、こまめに一時保存をしてください

必要な添付書類

上記で作成した産業医選任報告だけでなく、次の書類添付があることも忘れないうちに書いておきますね。書類は合計で3つ必要です。

・医師免許の写し

・産業医であることを証明する書面や写し(以下の1〜7に該当すること)

1.労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者

(法人に限る。)が行うものを修了した者

2.産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの

3.労働衛生コンサルタントで試験区分が保健衛生である者

4.大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師の職にあり又はあった者

5.労働安全衛生規則第14条第2項第5号に規定する者(上記1〜4以外に厚生労働大臣が定める者)

6.平成8年10月1日以前に厚生労働大臣が定める研修の受講を開始し、これを修了した者

7.上のいずれにも該当しないが、平成10年9月30日において産業医としての経験年数が3年以上である者

記載項目は以下の通り

まずは記載例をご覧ください。いろいろ書くことがありますが、大事な箇所だけをかいつまんで解説します。

・労働保険番号

・専属の別

・専任の別

・種別

・産業医の医籍番号

<労働保険番号>

お持ちの「労働保険 保険関係成立届」に記載されています。その他、過去の労働保険の概算や確定保険料申告書、労災保険申請書、労働保険の年度更新申告書などにありますのでご確認ください。

<事業の種類>

御社の事業の種類は、こちらの「日本標準産業分類」の中分類から選んでください。

<専属の別>

専属/専属産業医なら「専属」

非専属/専属産業医以外は「非専属」(嘱託産業医の場合)

※常時1000人以上の労働者の場合や、有害業務の従事者が500人以上の場合は「専属」となります

<専任の別>

専任/御社で産業医以外の仕事をしない場合はこちら

兼職/当該産業医活動に従事する組織が病院等であり、産業医以外に、病院勤務など他の仕事も担当している場合はこちら

<種別>

「産業医選任報告」用紙の裏面に記載されているコードから選んで記載してください。

<産業医の医籍番号>

御社を担当される産業医の医師免許証に書かれている医籍番号のことです。この番号を記載してください。

※印鑑は不要です(労働基準監督署への届出様式等における「押印」を求める手続きが見直されたため、産業医選任報告で産業医及び事業者の押印は不要になりました)

産業医選任報告書を提出しましょう

印刷して書いた産業医選任報告書や、ネット上で入力したものは出力(印刷)して、上記2種類の添付書類と一緒に所轄の労働基準監督署へ提出しましょう。

*新規の届け出の場合、衛生管理者の届け出も同様に行う必要があります*

<提出先の労働基準監督署所在地はこちら>

産業医選任報告書の記入の際に気をつけたい項目は上記のとおりです。ぜひ参考にしてみてください。

「産業医選任報告書について、どのように書いたらいいかわからない」と思いましたら、ネオステラまでお気軽にご相談ください!