別の記事で取り上げた通りで、産業医の業務は多岐に渡ります。本記事では「委員会」について取り上げていきます。委員会には、安全委員会と衛生委員会、安全衛生委員会があります。端的に言うと、健康管理や安全衛生に関して労働者から意見を聴くための機会となります。事業主は安全委員会と衛生委員会を設置しなければならないときに、それぞれの委員会を個別に設置することに代えて安全衛生委員会を設置することも認められています。
まずは衛生委員会の設置条件について見ていきましょう。
<業種>
衛生委員会は「労働者数50人以上の全業種の事業場」で設置が必要になります。
厚生労働省の資料では表になっており、それぞれ林業、鉱業、建設業、製造業、通信業、旅館業などの業種と従業人数に応じて区分けされていますが、衛生委員会は従業員が50人以上であれば設置して運営しなければなりません。
対して安全委員会は設置の義務がない事業場もあります。
・林業
・鉱業
・建設業
・製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)
・運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)
・自動車整備業
・機械修理業
・清掃業
上記の業種のうち、50人以上の従業員がいる事業場は設置の必要があります。
・製造業(上記以外の製造業)
・運送業(上記以外の運送業)
・電気業
・ガス業
・熱供給業
・水道業
・通信業
・各種商品卸売業
・家具/建具/じゅう器等卸売業
・各種商品小売業
・家具/建具/じゅう器等小売業
・燃料小売業
・旅館業
・ゴルフ場業
上記の業種のうち、100人以上の従業員がいる事業場は設置の必要があり、50人以上100人未満の事業場には必要ありません。
業種・1と業種・2以外の事業場は、従業員数が50人以上であっても設置の必要はありません。
1.総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者、若しくはこれに準ずる者(1名)
2.衛生管理者※
3.産業医※
4.衛生に関し経験を有する労働者※
1.総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者、若しくはこれに準ずる者(1名)
2.安全管理者※
3.安全に関し経験を有する労働者※
<※印の注釈について(厚労省HPより)>
★上記それぞれ1以外の委員については、事業者が指名することとされています
★上記それぞれ1以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければなりません
・事業者は労働者のうち、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます
・議長は、1の委員が務めます
・委員会の構成員の人数については、法令上の定めはありません。事業の規模、作業の実態に即し、適宜決定して差し支えありません
上記のように、産業医は衛生委員会を構成するメンバーとして挙げられていることから、安全衛生委員会に必要な人員であると言えます。しかし、出席は任意であるため、委員会にいつも出席していない事業場もあると聞いています。従業員の健康と職場の安全衛生環境をさらに高めることで業績向上につなげるためにも、産業医からのアドバイスを定期的に受けられる機会を整備しましょう。
衛生委員会は、健康意識の向上と予防医療の重要性を啓発する役割を果たします。つまり、健康に関する情報を提供し、生活習慣や病気の予防方法について学ぶことで、健康教育の促進につなげます。また、労働環境の衛生状態を監視し、改善するための活動も行います。清潔な水と食品供給の確保、公共施設や職場の衛生管理、廃棄物処理などを管理することで、感染症の予防と制御に取り組んでいます。
安全衛生委員会は、事業場全体の安全と衛生に関する方針や目標を策定します。安全と衛生に対する取り組み方針を明確にし、従業員が共有することで、安全文化の醸成を促進します。それだけではありません。潜在的なリスクを特定し、それらに対する予防策や対策も立案。事業場の設計や装備品の選定、手順の策定など、事故や健康被害を予防するための措置を図ります。また、安全衛生委員会では、従業員に対して安全衛生教育やトレーニングも行います。安全な作業方法などの普及を通じて、従業員の意識を向上させます。加えて、危険物の取り扱いや緊急時の対応など、適切な知識とスキルの習得も支援しています。
産業医がこれらの委員会でどのように関わっていくのかについては、別の記事で解説します。